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川崎で家族信託を検討中の方へ|軽度認知症でも可能なケースと注意点

執筆者の写真: 誠 大石誠 大石

家族信託とは?軽度認知症でもできるのか

「最近、親が物忘れをすることが増えてきたけど、まだ普通に会話もできるし、自分のこともある程度できている。この状態で家族信託ってできるのかな?」

こうした疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

高齢の親が認知症になると、財産管理や相続の準備が難しくなります。とくに、銀行口座の凍結や不動産の売却ができなくなると、家族にとって大きな負担になることも。そんなときに役立つのが「家族信託」です。

しかし、家族信託は「契約」であるため、本人の判断能力が求められます。つまり、すでに認知症が進行してしまうと、信託契約を結ぶのが難しくなるのです。では、軽度認知症の段階ならどうでしょうか?


結論からいうと、軽度認知症であれば家族信託が可能なケースがあります。

ただし、いくつかの条件をクリアする必要があります。


「川崎で家族信託を検討中の方へ|軽度認知症でも可能なケースと注意点」

本記事では、川崎で家族信託を検討している方に向けて、

  • 認知症が進行すると家族信託ができない理由

  • 軽度認知症でも家族信託が可能なケースと注意点

  • 家族信託のメリット・デメリット

  • 契約時の判断能力の基準

といった重要ポイントを、弁護士の視点からわかりやすく解説していきます。


すでに認知症になっている場合は家族信託は原則できない

家族信託を利用するには、契約を結ぶ本人(委託者)が自分の意思で判断し、合意できる状態であることが求められます。

そのため、すでに認知症が進行し、判断能力が低下している場合は、家族信託を組むことが原則としてできません。


家族信託には「契約能力」が必要

法律上、家族信託は「契約」によって成立します。つまり、契約を結ぶ本人が契約内容を理解し、納得したうえで署名する必要があるのです。

ところが、認知症が進行すると、次のような状態になってしまうことがあります。

  • 契約の内容を理解できない(信託の仕組みや目的を説明しても覚えられない)

  • 自分の財産について正しく認識できない(所有する預貯金や不動産を把握できない)

  • 契約の意思を示せない(署名や押印ができても、その意味を理解していない)

このような場合、家族信託の契約を結ぶことは難しくなります。


認知症が進行している場合の代替手段

もし、すでに認知症が進行してしまい、家族信託が難しい場合は、次のような代替手段を検討することになります。

成年後見制度

裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が選任した成年後見人が財産管理を行う制度。

  • メリット:法的に本人を保護できる

  • デメリット:家庭裁判所の監督が厳しく、財産の自由な活用が難しい

任意後見契約の発動(任意後見への移行)

本人が元気なうちに、将来の後見人(任意後見人)を決めて契約を結ぶ方法。

  • メリット:本人が信頼できる人を後見人に指定できる

  • デメリット:契約時には判断能力が必要


「ギリギリまで待つ」のは危険!早めの対策が重要

「まだ大丈夫そうだから、もう少し様子を見よう…」と考えていると、いざ家族信託をしようとしたときには手遅れになってしまうケースが少なくありません。

家族信託を検討するなら、判断能力がしっかりしているうちに進めることが大切です。


軽度の認知症なら家族信託はできる可能性がある

「すでに認知症になっていると家族信託は難しい」とお伝えしましたが、軽度の認知症であれば、契約が可能なケースもあります。

では、「軽度認知症」とはどの程度の状態を指し、どのような基準で家族信託の可否が判断されるのでしょうか?


軽度認知症とは?どの程度の判断能力があれば契約できるのか

「軽度認知症」とは、認知症の初期段階で、日常生活には大きな支障がないものの、記憶力や判断力の低下がみられる状態を指します。

例えば、以下のような特徴があります。

会話の流れは理解できるが、細かい内容を忘れやすい

新しいことを覚えるのが苦手だが、過去のことはよく覚えている

日常生活はほぼ問題なく送れるが、複雑な手続きを理解するのが難しい

では、家族信託を契約する際に、軽度認知症の方がどのような状態であれば問題なく契約できるのでしょうか?


家族信託契約に必要な判断能力の基準

家族信託を結ぶためには、最低限の判断能力が求められます。

具体的には、次のような基準が目安となります。

氏名や生年月日を正しく言える→ 自分自身の基本情報を認識できているかが重要です。

契約書に署名ができる→ ただサインできるだけでなく、「自分の意思で署名する」ことが求められます。

契約内容を理解している→ 「自分の財産を家族に信託する」ことの意味を説明できるかがポイントです。

受託者(財産管理を任せる相手)が誰か分かっている→ 受託者が誰で、どのような役割を担うのかを理解できることが必要です。

もし、これらの条件を満たしていれば、軽度認知症であっても家族信託の契約を結べる可能性があります。


医師の診断書や公証人の確認があると安心

ただし、「契約時の判断能力」が将来的に問題にならないように、医師の診断書を取得したり、公証人に契約内容を確認してもらったりするのが望ましいです。

特に、公証役場で「公正証書」として家族信託契約を作成する場合、公証人が本人の意思確認を行うため、契約時の判断能力を証明しやすくなります。

このように、軽度認知症の方でも、適切な準備をすれば家族信託を利用できる可能性があります。


軽度認知症でも家族信託を進めやすいケースがある

軽度認知症の方でも、家族信託をスムーズに進められるケースがあります。

すべての状況で可能とは限りませんが、特に以下のようなケースでは、家族信託が実現しやすいです。


① 相続人が子どものみのケース

受託者(財産管理を任される人)が子どもだけの場合、家族信託が進めやすい傾向にあります。

具体例:川崎市在住のAさんの場合

Aさん(78歳)は最近物忘れが増えてきたものの、日常生活に大きな支障はなく、軽度認知症と診断されました。Aさんは川崎市内に自宅を所有しており、相続人は長男と長女の2人だけ。

Aさんは「将来、判断能力が落ちたときに、自宅の管理を子どもたちに任せたい」と考え、家族信託を検討しました。長男を受託者にし、自宅を信託財産とする契約を公正証書で作成。契約時に公証人が判断能力を確認し、問題なく信託契約が成立しました。

進めやすいポイント

  • 相続人が子どものみで利害関係がシンプル

  • 受託者となる子どもと本人の信頼関係が確立されている

  • 公証人による契約内容の確認があった

このように、相続関係がシンプルで、家族の合意が得られやすい場合は、スムーズに信託契約を進められます。


② 家族全員の同意が得られているケース

家族信託を円滑に進めるためには、親族全員が契約内容に納得していることが重要です。 兄弟姉妹の間で意見が食い違うと、後々トラブルの原因になることも。

具体例:川崎市在住のBさんの場合

Bさん(80歳)は、自宅とは別に投資用マンションを所有しており、軽度認知症と診断されました。Bさんには3人の子どもがいましたが、全員が「父の意思を尊重し、家族信託を進めることに賛成」と一致。

そのため、Bさんは長女を受託者とし、投資用マンションの管理を託す家族信託契約を締結しました。契約前に医師の診断書を取得し、公証役場で契約を公正証書として作成。家族全員の合意が得られていたため、トラブルなく手続きを完了できました。

進めやすいポイント

  • 家族全員が信託契約に合意していた

  • 医師の診断書を取得し、契約時の判断能力を証明できた

  • 公正証書で作成したため、後々のトラブルを回避しやすかった

家族信託は、契約時の本人の意思だけでなく、家族の理解と協力も重要です。 もし、家族間で意見の不一致がある場合は、事前によく話し合い、必要であれば弁護士などの専門家を交えて調整するとよいでしょう。


このように、「相続人が子どもだけ」「家族の合意が得られている」といったケースでは、軽度認知症の方でも家族信託がスムーズに進められる可能性があります。


家族信託のメリット

家族信託には、従来の財産管理方法(成年後見制度や遺言)にはない、独自のメリットがあります。ここでは、特に軽度認知症の方にとって重要な3つのメリットを、具体例とともに解説します。


① 財産管理の自由度が高い

家族信託を利用すると、財産の管理・運用を家族に託しながらも、本人の希望に沿った形で柔軟に活用することができます。

具体例:川崎市在住のCさんの場合

Cさん(75歳)は、川崎市内に自宅と賃貸アパートを所有していました。最近、軽度認知症の診断を受けたCさんは、「このまま認知症が進行すると、賃貸アパートの管理ができなくなるのでは?」と不安を感じていました。

そこで、Cさんは長男を受託者に指定し、賃貸アパートの管理を任せる家族信託を設定。 これにより、Cさんが認知症で判断能力が低下した後も、長男が賃貸管理を継続し、家賃収入をCさんの生活費に充てることができるようになりました。

ポイント

  • 成年後見制度では資産運用の自由度が低いが、家族信託なら柔軟な管理が可能

  • 不動産の管理をスムーズに引き継げる


② 自分自身以外にも受益者を指定できる

家族信託では、本人(委託者)だけでなく、家族などを「受益者」として指定することができます。 つまり、本人が亡くなった後も、信託契約に基づいて財産を受益者にスムーズに引き継ぐことが可能です。

具体例:川崎市在住のDさんの場合

Dさん(80歳)は、軽度認知症の診断を受けた後、財産管理の方法について考えていました。Dさんには知的障害のある息子(Eさん)がいたため、「自分が亡くなった後も、息子が安心して生活できるようにしたい」と考えていました。

そこで、Dさんは長女を受託者とし、自分が生きている間は自分が受益者、亡くなった後は息子を次の受益者とする信託契約を締結。 これにより、Dさんの死後も、Eさんが信託財産から安定的な生活費を受け取れる仕組みを整えました。

ポイント

  • 遺言では対応しきれない「長期的な財産管理」が可能

  • 二次受益者を指定することで、次世代へのスムーズな資産承継ができる


③ 二次相続以降に対応できる

一般的な遺言では、財産を相続させるのは「1回限り」ですが、家族信託を活用すると、二次相続(相続人が亡くなった後の相続)以降の財産の引き継ぎも指定できます。

具体例:川崎市在住のFさんの場合

Fさん(78歳)は、自分が亡くなった後に「妻が生活に困らないようにしたい」と考えていました。しかし、Fさんが遺言を作成して妻に財産を遺した場合、妻が亡くなった後の財産の行き先は、再び相続の手続きが必要になってしまいます。

そこで、Fさんは長男を受託者とし、「自分が亡くなった後は妻が受益者になり、妻が亡くなった後は子どもたちに財産を分配する」という家族信託契約を設定。 これにより、相続の手続きを最小限に抑えつつ、Fさんの希望通りに財産を承継できるようになりました。

ポイント

  • 一般的な遺言では対応できない「二次相続」以降の財産承継を指定できる

  • 受益者を段階的に変更できるため、スムーズな相続が可能


まとめ|家族信託は柔軟な財産管理を実現できる

家族信託には、次のような大きなメリットがあります。

財産管理の自由度が高く、認知症後もスムーズな管理が可能

自分だけでなく、家族を受益者に指定できるため、将来の安心が確保できる

二次相続以降の財産承継を指定でき、相続手続きを簡略化できる

このように、家族信託は「認知症対策」としてだけでなく、「将来の相続トラブルを防ぐ手段」としても有効です。


家族信託のデメリット

家族信託には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。契約後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、事前にデメリットを理解しておくことが重要です。

ここでは、特に問題になりやすい3つのデメリットについて、具体例とともに解説します。


① 法的な代理人にはなれない

家族信託は財産管理の手段として有効ですが、受託者(信託を引き受けた家族)が本人の「法的な代理人」になるわけではありません。 そのため、家族信託では対応できないケースもあります。

具体例:川崎市在住のGさんの場合

Gさん(82歳)は軽度認知症の診断を受けた後、長男を受託者として自宅を家族信託の対象にしました。これにより、長男が自宅の管理を担うことになりましたが、Gさんが入院した際、病院との契約や介護施設の入所手続きを長男が代理で行うことはできませんでした。

ポイント

  • 家族信託は「財産管理」に特化した制度であり、医療や介護の契約代理は不可

  • 入院手続きや介護施設入所の際には「任意後見制度」など別の制度が必要


② 親族間でトラブルに発展する可能性がある

家族信託は、契約時に家族全員の合意を得ていないと、「本当に公平な内容なのか?」と不満を持つ家族が出ることがあります。 特に財産が多い場合、兄弟姉妹間でのトラブルに発展することもあります。

具体例:川崎市在住のHさん一家の場合

Hさん(79歳)は、軽度認知症と診断され、自分の財産管理を長男に託すことを決めました。しかし、この契約を知らなかった次男が「兄が財産を独り占めするのではないか?」と不信感を抱き、家族内で揉めてしまいました。最終的に弁護士を交えて話し合いをすることになり、家族関係が悪化してしまいました。

ポイント

  • 信託契約を進める前に、家族全員と十分な話し合いを行うことが重要

  • 公証役場で契約内容を公正証書にすることで、透明性を確保できる


③ 士業(弁護士・税理士・司法書士)は受託者になれない

家族信託では、原則として「受託者になれるのは親族のみ」です。弁護士・税理士・司法書士といった専門家を受託者にすることはできません。

具体例:川崎市在住のIさんの場合

Iさん(81歳)は、信頼できる弁護士に財産管理を任せたいと考えました。しかし、家族信託では「弁護士を受託者にすることはできない」というルールがあるため、結局、長男を受託者に指定することになりました。ただし、契約の内容は弁護士に相談しながら進めました。

ポイント

  • 受託者になれるのは基本的に「親族のみ」

  • 法律や税務の専門知識が必要な場合は、弁護士や税理士と契約とは別に相談する


まとめ|デメリットを理解して慎重に検討しよう

家族信託には、次のようなデメリットがあることを理解しておきましょう。

法的な代理権がないため、医療や介護の契約はできない

家族内でトラブルが発生する可能性がある

弁護士や税理士を受託者にすることはできない

しかし、これらのデメリットを把握し、適切に対策をとることで、家族信託をスムーズに進めることが可能です。


家族信託ができる軽度認知症の判定要素

家族信託を契約する際、本人の判断能力が一定の基準を満たしていることが求められます。

しかし、「軽度認知症」と診断された場合、「契約が本当に有効なのか?」と不安になる方も多いでしょう。

ここでは、家族信託が可能かどうかを判断する際の具体的な要素を解説し、実際にどのように判断されるのかを具体例とともに紹介します。


① 氏名や生年月日を正しく言える

家族信託を契約するためには、本人が自分の名前や生年月日を正しく認識していることが重要です。

これは、契約時の意思能力を確認する際の基本的なポイントの一つです。


② 契約書に自分で署名ができる

家族信託の契約は、本人が自ら署名・押印をすることで成立します。 そのため、契約書に自分で署名できることが求められます。


③ 契約内容を理解している

最も重要なのは、「家族信託とは何か?」「どの財産を信託するのか?」を本人が理解しているかどうかです。

具体例:川崎市在住のJさんの場合

Jさん(79歳)は軽度認知症の診断を受けましたが、弁護士との打ち合わせの際、「私は自宅を長男に信託し、将来の管理を任せたい」と明確に意思を表明できました。公証人からの質問にも適切に回答できたため、契約は問題なく成立しました。

一方で、Jさんの知人Kさん(82歳)は、契約内容について弁護士が説明しても、「え?そんな話、聞いてたっけ?」と何度も聞き返し、契約の内容を理解できていない様子でした。このような場合、契約の有効性が疑われ、家族信託の成立が難しくなります。

チェックポイント

  • 家族信託の目的を説明できるか?

  • 誰に何を信託するのか理解しているか?

  • 公証人や弁護士からの質問に適切に答えられるか?


家族信託を進める際に安心できる対策

軽度認知症の方が家族信託を契約する際、将来的なトラブルを防ぐために、以下の対策を取ることをおすすめします。

医師の診断書を取得する→ 「契約時点で判断能力があった」ことを証明するため、医師の診断書を取得しておくと安心です。

公正証書で契約を作成する→ 公証役場で契約を作成すると、公証人が本人の判断能力を確認するため、後々のトラブルを防げます。

家族全員と事前に話し合う→ 家族間で意見の食い違いがないように、事前にしっかり話し合っておきましょう。


まとめ|軽度認知症でも家族信託は可能だが、判断能力の確認が重要

自分の氏名や生年月日を言えるか?

契約書に自分で署名できるか?

契約の内容を理解しているか?

これらの条件を満たしていれば、軽度認知症でも家族信託を進められる可能性があります。 しかし、判断能力があいまいな場合は、契約の有効性が疑われることもあるため、慎重に進めることが大切です。


軽度認知症で家族信託の手続きを行う際の注意点

軽度認知症の方が家族信託を行う際には、契約の有効性を保ち、将来的なトラブルを防ぐためにいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、特に注意すべき4つのポイントについて、具体例を交えながら解説します。


① 家族全員が理解していること

家族信託は、特定の家族が勝手に進めると、他の家族が「不公平だ」と感じてトラブルになる可能性があります。事前に家族全員で話し合い、納得したうえで契約を進めることが大切です。

具体例:川崎市在住のNさん一家の場合

Nさん(80歳)は軽度認知症の診断を受け、長男を受託者にして自宅を信託することを決めました。しかし、次男には事前に相談しておらず、契約が成立した後に「なんで勝手に決めたんだ!」と強く反発され、家族関係が悪化してしまいました。

対策

  • 契約前に家族全員でしっかり話し合う

  • 必要に応じて弁護士などの専門家を交えて説明する


② 信託契約書は公正証書で作成する

家族信託は私文書(自分たちで作成する契約書)でも成立しますが、後々のトラブルを防ぐために、公証役場で「公正証書」として作成するのが望ましいです。

具体例:川崎市在住のOさんの場合

Oさん(79歳)は軽度認知症の診断を受けた後、長女を受託者として信託契約を作成しました。しかし、契約を私文書で作成したため、後になって親族の一人が「本当にOさんの意思だったのか?」と異議を唱え、無効を主張。結果として、裁判になってしまいました。

対策

  • 公証役場で「公正証書」として契約を作成する

  • 公証人が契約時に本人の意思確認を行うことで、契約の有効性を確保できる


③ 契約者の判断能力を示す資料を残す

家族信託は、契約時に本人の判断能力があったことを証明できる資料を残しておくことが重要です。これがないと、後になって「契約時にはすでに判断能力がなかったのでは?」と争われる可能性があります。

具体例:川崎市在住のPさんの場合

Pさん(78歳)は軽度認知症と診断されましたが、契約時には問題なく会話でき、家族信託の内容も理解していました。しかし、契約から数年後に認知症が進行し、親族の一人が「もともと判断能力がなかったのでは?」と主張。判断能力を証明する資料がなかったため、契約の有効性が争われることになりました。

対策

  • 契約時に医師の診断書を取得する(判断能力があったことの証明になる)

  • 契約時の面談を録音・録画する(本人が内容を理解していたことを記録として残す)


④ 分かりやすい信託内容を選択する

家族信託の契約内容が複雑すぎると、本人が理解しづらく、将来的にトラブルになりやすいです。そのため、できるだけシンプルで分かりやすい内容にすることが大切です。

具体例:川崎市在住のQさんの場合

Qさん(81歳)は、自宅を長男に管理してもらう家族信託を結びました。しかし、契約内容が複雑で、「受託者が財産をどのように管理するのか」「利益をどう分配するのか」が細かく決められていたため、後になって家族が混乱し、信託の運用がスムーズに進みませんでした。

対策

  • できるだけシンプルな契約内容にする(財産の管理・分配ルールを明確にする)

  • 本人が理解できる範囲で契約を作成する(弁護士と相談しながら作成すると安心)


まとめ|慎重に準備すれば軽度認知症でも家族信託は可能

家族全員の理解や納得を得ることで、トラブルを防ぐ

公正証書で契約を作成し、契約の有効性を確保する

医師の診断書や録音・録画を残し、判断能力を証明できるようにする

シンプルで分かりやすい信託内容にすることで、運用をスムーズにする

軽度認知症で家族信託を行う際には、事前の準備と慎重な対応が重要です。契約後に「こんなはずじゃなかった」とならないよう、これらのポイントを押さえて進めましょう。


まとめ

軽度認知症の方でも、一定の判断能力があれば家族信託を契約することは可能です。

ただし、認知症が進行してしまうと契約そのものが無効になる可能性があるため、できるだけ早めに準備を進めることが重要です。

本記事では、以下のポイントを詳しく解説しました。

すでに認知症が進行していると家族信託は難しい

軽度認知症でも、一定の判断能力があれば家族信託は可能

家族信託のメリット・デメリットを理解する

契約をスムーズに進めるための注意点

軽度認知症の方が家族信託を利用する際には、家族や専門家と十分に相談し、納得のいく形で契約を進めることが大切です。


川崎で家族信託を検討している方へ|弁護士に相談するのがおすすめ

家族信託は自由度の高い制度ですが、その分契約内容や手続きに注意が必要です。特に軽度認知症の方が契約する場合は、契約の有効性を確保するための適切な対応が求められます。

「家族信託を考えているけれど、どのように進めればいいかわからない」「軽度認知症でも契約できるのか、専門家に相談したい」

このようなお悩みをお持ちの方は、家族信託に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

川崎で家族信託を検討している方は、お気軽にご相談ください。適切な契約内容のアドバイスや、公証役場での手続きのサポートを行います。


弁護士 大石誠

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川崎で家族信託を検討中の方へ|軽度認知症でも可能なケースと注意点

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